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住居表示関連手続き

住居表示の変更に伴う主な手続き
種類 変更手続き必要の有無 窓口 備考
自動車運転免許証 必要なし
  • 徳島県
免許証の本籍・住所は更新時に変更します。
(更新時までに変更を希望される方は、徳島県警並びに県下の各警察署の窓口で手続きできます。その際住民票等の本籍・住所を確認できる書類は必要ありません。)
不動産登記簿
(土地・建物)など
必要なし
  • 徳島県
合併により所有者の住所が変更になりますが、旧町村名を「つるぎ町」として読み替える規定がありますので、特に変更手続きの必要はありません。
旧住所のままでは差し支える場合、登記名義人の住所変更登記(非課税)を申請してください。登記申請書用紙は、徳島地方法務局脇町支局に備え付けてあります。
猟銃・空気銃所持許可証、鉄砲所持許可証など 合併時に変更手続きが必要
  • 徳島県
書き換え手続きについては、住所地を管轄する警察署の担当窓口まで連絡してください。
【担当窓口】美馬警察署・生活安全課
旅券(パスポート) 必要なし
  • 徳島県
最終ページの「所持人記入欄」の住所をご自分で訂正となります。
※ただし、査証のページに書き込みをすると旅券(パスポート)が使えなくなることがありますので、ご注意ください。
国民健康保険被保険者証 必要なし
  • 税務国保課
新しい被保険者証を平成17年2月末までに交付しています。
印鑑登録証・老人保健医療受給者、母子健康手帳など 必要なし
  • 住民課
  • 長寿介護課
  • 保険センター
行している登録証・受給者証・手帳などの住所変更の手続きは必要ありません。
原動機付き自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車のナンバープレート 必要なし
  • 税務国保課
住所変更の手続きは必要ありません。現在の標識もそのままお使い頂けます。

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