HOME健康・福祉障害福祉くらしの情報(障がい者サービス)

くらしの情報(障がい者サービス)

手続に来られる際は、本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)をご持参ください。

身体障害者手帳が必要なとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
身体障害者手帳の交付 身体障害者手帳は、体の不自由な人が身体障害者福祉法の定める援助を受けるのに必要な手帳です。
  • 手帳の交付申請には県知事の指定を受けた医師の診断書が必要です。
  • 手帳には、障がい程度によって1~6級の区分があり、等級によって援助の内容が異なります。障がい程度が途中で変わったとき、紛失・破損したときなどは再交付申請によって新しい手帳が交付できます。

療育手帳が必要なとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
療育手帳の交付 知的障がい者(児)に対して一貫した各種援助を受けやすくするための手帳です。
  • 手帳交付申請には18歳未満であれば児童相談所、18歳以上は知的障害者更正相談所の判定が必要です。
  • 手帳の交付を受けた後も、障がい程度によっては継続して判定を受ける必要があります。
  • 紛失・破損したときなどは再交付申請によって再交付ができます。

精神障害者保健福祉手帳が必要なとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がい者に対して、各種援助を受けるために必要な手帳です。

  • 紛失・破損したときなどは再交付申請によって再交付ができます。通院医療費公費負担の申請も受け付けます。

補装具が必要な方こんなサービスを

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本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
補装具の交・修理 身体障がい者(児)の身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、盲人杖・補聴器・車いす・ストマ用装身具等の補装具の交付または修理を行っています。

日常生活用具が必要なとき

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本庁福祉課
サービス内容
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重度身体障害者(児) 日常生活用具給付事業

住宅の重度身体障がい者(児)に特殊寝台・エアーパット・浴槽・便座・ストマ用装身具等の日常生活用具を給付します。

  • 障がいの部位、等級によって給付品目が異なります。

住宅改修を検討しているとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

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本庁福祉課
サービス内容
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住宅改修助成事業 肢体不自由の重度身体障がい者で日常生活を営む上で支障のある方またはその扶養義務者が障がい者の居住に適した改修を行なう場合改修費用を助成します。
  • 助成額の上限については、福祉課へお問い合わせください。
  • 改修箇所、工事内容等によっては対象にならない場合があります。

日常生活で困っているとき

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本庁福祉課
サービス内容
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デイサービス事業 日常生活に支障のある重度身体障がい者を日中、デイサービスセンターへ送迎して日常動作訓練、食事、入浴の介助等を行います。

更生医療を受けたいとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

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本庁福祉課
サービス内容
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更生医療の給付 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、その障がいを除去・軽減する手術等によって、確実に効果が期待できるものに対して提供される、更正のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

精神通院医療を受けたいとき

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本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
精神通院医療の給付 統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

育成医療を受けたいとき

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本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
育成医療の給付

障がい児(将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

軽度・中等度難聴児で補聴器を買いたいとき

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本庁福祉課
サービス内容
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象者ではない難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器を購入する費用の一部を助成します。

重度心身障害者医療費助成を受けたいとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

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本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
重度心身障がい者等医療費受給者証・認定書の交付 身体障害者手帳1級、または2級所持者、療育手帳A所持者、身体障害者手帳3級、または4級所持者でかつ療育手帳B1所持者の保険診療の自己負担を助成します。
  • 所得によって受けられない場合があります。
  • 受給者証等の交付には申請が必要です。

身体障害者手帳が必要なとき
手帳4級以上所持者及び療育手帳の交付を受けたいとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
障害福祉年金の支給 公的年金等の給付を受けている方は、受給の対象とはなりません。町民税所得割の納税義務者となったときは、支給が停止となります。

重度の障がいを有したとき(20歳以上)

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
特別障害者手当の支給

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

  • 本人、扶養義務者の所得や施設、病院への入院状況等により支給されない場合があります。
  • 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

重度の障がいを有したとき(20歳未満)

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
障害児福祉手当の支給

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

  • 本人、扶養義務者の所得や施設、障害を事由とする障害年金の受給等により支給されない場合があります。
  • 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

障がい児を扶養しているとき

詳しくは、お問合せ先までお問合せください。

お問合せ先
本庁福祉課
サービス内容
こんなサービスを 内容
特別児童扶養手当の支給

20歳未満の重度心身障がい児を家庭で養育している保護者等へ支給されます。

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